[お知らせ] AI生成バーチャル人物を活用した広告素材の注意事項ご案内
こんにちは。Wadizです。
公正取引委員会が2026年6月1日から「推奨・保証等に関する表示・広告審査指針」を改正・施行することに伴い、AI生成バーチャル人物を活用した広告素材運営時の注意事項をご案内申し上げます。
最近のAI技術の発展により、実際の人物と区別しがたいバーチャル人物が広告素材に活用されるケースが増えています。これに伴い、AI生成したバーチャル人物が商品を推奨または保証する広告の場合、消費者が実際の人物の使用経験・レビュー・推奨と誤認しないよう、該当人物が「バーチャル人物」であることを明確に表示する必要があります。
本基準はプロジェクトストーリー、ニュースなどWadiz内のコンテンツだけでなくディスプレイ広告、プッシュ広告、ターゲティング広告(Meta)などメーカー様が直接制作および実行する広告性コンテンツ全般に適用される可能性があります。
1. 表示が必要な場合
以下のように、AI生成バーチャル人物が商品を推奨・保証したり、使用経験があるかのように表現される場合、表示が必要な可能性があります。
- AI生成人物が商品を使用または試用したように見える場合
- AI生成人物が商品の効果、性能、品質、満足度などを説明する場合
- AI生成人物が消費者、専門家、著名人、インフルエンサーのように商品を推奨する場合
- 実際の人物のように見えるAI画像・映像人物がレビュー、推奨文句とともに使用される場合
2. 表示方法
コンテンツの種類に応じて、消費者が容易に認識できる位置に表示してください。
- テキスト素材
タイトル前またはテキスト本文最初の部分に[バーチャル人物含む]または「AIに基づいて生成されたバーチャル人物が含まれた投稿です。」と表示 - 画像素材
バーチャル人物の近くに[バーチャル人物]または[AI生成バーチャル人物]と表示 - 映像素材
バーチャル人物が出現する間、近い位置に[バーチャル人物]または[AI生成バーチャル人物]と継続表示
表示文句は背景と明確に区別される色と大きさで表示される必要があり、消費者が容易に確認しがたい小さい文字または薄い色は適切な表示とは見なされない可能性があります。
3. 注意事項
バーチャル人物であることを表示したとしても、該当バーチャル人物が実際に商品を使用または経験したかのように表現した内容が事実と異なる場合、不当な表示・広告と判断される可能性があります。
特に以下の表現は注意してください。
- 仮想専門家が実際の検証・診断を行ったかのように見える表現
- バーチャル人物が客観的根拠なく効果、性能、満足度を断定する表現
- 実際の消費者レビューのように見えるようにバーチャル人物の画像と文句を一緒に活用した表現
したがって、メーカー様におかれましては、広告素材制作および実行前にAI生成バーチャル人物の含有有無と表示基準遵守有無を事前に必ず確認してください。
関連基準を遵守していない広告素材が公正取引委員会のモニタリングまたは申告などを通じて確認される場合、素材修正要請または投稿露出・広告実行制限などの措置が進行される可能性があります。
ありがとうございます。
Wadizドリーム