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栄養表示とは何ですか?
食品、食品添加物(例:保存料、甘味料)、健康機能食品(例:乳酸菌、紅参)、畜産物に含まれる栄養成分の量など、栄養に関する情報を表示することを指します。
栄養表示の義務対象を販売する場合は、どこでも栄養に関する情報を表示しなければなりません。
wadizでも、「食品等の表示・広告に関する法律」第5条(栄養表示)に基づき、これに関する栄養成分表示の証明資料を請求しています。
1) 栄養表示義務の対象
- 対象となる食品群によって、表示義務の対象が若干異なります。
| 長期保存食品(レトルト食品) | 豆腐類または寒天類 | 特殊医療用食品 | シリアル類 | インスタント食品類 |
| お菓子、キャンディ類、パン類または餅類 | 食用油脂類のうち、植物性油脂類および食用油脂加工品 | 醤類 | 食肉加工品類 | 健康機能食品 |
| アイスクリーム類および氷菓 | 麺類 | 調味料 | 乳加工品類 | その他、事業者が自主的に栄養表示を行う食品および畜産物 |
| ココア加工品類またはチョコレート類 | 飲料類のうち、茶類、コーヒー、果物・野菜類の飲料、炭酸飲料類、豆乳類など | 漬物類または煮物類 | 卵加工品類 | 発酵飲料類、高麗人参・紅参飲料およびその他の飲料 |
| ジャム類 | 特殊栄養食品 | 農産物加工食品類 | 魚肉加工品類のうち、魚肉ソーセージ |
- これに加え、2022年からの「食品等の表示・広告に関する法律」の改正に伴い、栄養表示の義務対象が次のように拡大されました。
- 売上高120億ウォン未満の事業者の場合、2024年まで栄養成分表示が猶予されます。
| 餅類 | カレーおよび香辛料調製品 | その他の農産物加工品類(果実・野菜加工品、穀物加工品、豆類加工品、野菜加工品、その他の農産物加工品) | 魚肉加工品類 |
| 糖類加工品 | キムチ類(キムチの具、白菜キムチのみ該当) | ベーコン類 | その他の水産加工品(水産物100%の製品を除く) |
| 豆腐類 | 漬物類(漬物用白菜を除く) | 乾燥保存肉類 | 塩辛類 |
植物性クリーム |
煮込み類 | 味付け肉類(味付け肉、挽肉加工製品のみ該当) | ドライフルーツ類 |
| 茶類のうち液体茶 | 澱粉類 | 食肉抽出加工品 | 味付け海苔 |
| 発酵酢 | 小麦粉類 | 卵加工品類(卵内容物100%の製品を除く) | ナッツ類加工品 |
| ソース類 | ピーナッツ | 山羊乳 |
ゼリー類
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2) 栄養成分表示の証明資料
栄養成分表示の証明資料は、以下の2つの様式のうちいずれか1つを選択して提出してください。
- 様式1:政府指定試験機関が発行した栄養成分検査書
- 様式2:食品安全ナラ(食品安全国)の栄養成分表算出プログラム利用の証明書類(画面キャプチャなど)